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4年8月に施行された「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律」により、8年3月末現在、85地域が地方拠点都市地域として指定されている。郵政省としても、電気通信の高度化による地方拠点都市地域の整備を促進していくこととしており、次のような支援措置が講じられている。 [1] テレビ会議、高速データ通信等の大容量の電気通信を行うための機能を備えた中核的施設(サテライトビジネスセンター)の整備を行う第三セクターに対する、通信・放送機構からの出資及び日本開発銀行等からの無利子融資 [2] 情報通信サービス提供関連施設等の整備を行う民間事業者に対する日本開発銀行等からの低利融資 [3] 産業業務施設(電気通信業、放送業に係る事務所及び研究所を含む。)に係る税制特例 [4] 地方拠点都市地域の電気通信の高度化の促進のための調査研究