平成8年版 通信白書

本文へジャンプ メニューへジャンプ
トップページへ戻る
操作方法


目次の階層をすべて開く 目次の階層をすべて閉じる

第2章 情報通信政策の動向

(2)  放送ソフトの充実

 ア 放送番組素材利用促進事業の推進
 放送番組の制作に使用される映像・音響素材(放送番組素材)を収集・制作・保管し、放送番組の制作の用に供する業務等を行う事業(放送番組素材利用促進事業)を支援し、放送番組の制作基盤の充実を図るために、「放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法」が、6年9月施行された。
 これにより、地上放送におけるローカル番組の放送が充実するほか、多チャンネルケーブルテレビ等における多様な放送番組の提供が可能となる。
 7年度においては、郵政省の通信・放送機構を通じた出資及び東京メトロポリタンテレビジョン(株)並びに東京都の出資により、(株)東京映像アーカイブが7年5月設立された(事業開始予定8年6月)。その事業の概要は、[1]各種放送番組素材の収集、制作、保管及び提供業務、[2]各種放送番組素材に関するあっせん、[3]各種放送番組素材に関する情報提供業務等である。
 イ 受信設備制御型放送番組の制作の促進
 デジタル信号の伝送技術の確立その他の急速な技術革新により、視聴者が個々の関心に応じて多様な方法で視聴することを通して、必要な情報を能動的に入手できる新たな方式の放送番組の提供が可能となってきている。これを受け、このような放送番組の制作を促進し、その普及を通じて国民が情報を選択する機会を拡大し、もって高度情報通信社会の構築に寄与することを目的として、「受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法」が7年9月施行された。
 その概要は、通信・放送機構が、[1]受信設備制御型放送番組の制作に必要な資金の調達に係る債務の保証、[2]認定を受けた実施計画に係る受信設備制御型放送番組制作施設整備事業(受信設備制御型放送番組の制作に必要な設備を備える施設を整備して、当該放送番組の制作を行う者の共用に供する事業)に対する出資、[3]受信設備制御型放送番組に関する情報の提供等の支援措置を行うことである。
 ウ 有線テレビジョン放送番組充実事業の推進
 有線テレビジョン放送番組充実事業は、「有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法」に基づき、[1]番組共同制作施設、[2]番組配信施設、[3]番組情報検索施設及び[4]番組収蔵施設の整備を実施する者に対し、産業投資特別会計の出資を原資とする通信・放送機構からの出資や、日本開発銀行等からの無利子融資又は低利融資の支援措置を行うものである。
 エ 字幕放送、解説放送の充実
 視聴覚障害者は、その障害により放送を利用していく上でハンディキャップがあるが、我が国では、字幕放送、解説放送及び手話放送の実施状況が十分とはいえないなど、視聴覚障害者向けの放送について、一層の充実に取り組んでいく必要がある。
 このため、「身体障害者の利便の増進に関する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」が5年9月に施行されたのを受け、郵政省では、耳の不自由な方のための字幕放送や、目の不自由な方のための解説放送という視聴覚障害者向け放送の放送番組の充実を図るために、放送番組制作費に対し、通信・放送機構を通じて助成を行うこととしている。7年度においては、関東地区で6番組、北陸地区で3番組、近畿地区で2番組の計11番組の字幕放送に対し助成が行われた。

 

 

第2章第5節3(1) 放送の国際化の推進 に戻る (3) テレビジョン放送画面のワイド化・高画質化 に進む