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電波利用の拡大により電波監理事務や不法無線局への対応等の国の事務に必要な費用も増大しているが、これら無線局全体の受益を目的として行う事務の処理に要する費用(電波利用共益費用)については、5年度から電波利用料制度を導入し、毎年、無線局の免許人が電波法に規定する金額を負担しているところである。 これまで、郵政省は、この電波利用料を財源として、電波監視施設(DEURASシステム)の整備や全無線局の情報をデータベース化したコンピュータシステムである総合無線局監理システム(PARTNER)の整備を進めてきている。 さらに、8年度以降において、無線局数の急激な増加による周波数のひっ迫に対応して電波のより能率的な利用に資する技術の導入を促進するため、技術基準の制定に必要な試験・分析の事務の一層の充実のために電波利用料を充てることとするほか、今後必要な電波利用共益費用と無線局数の見込みに基づき、一部の電波利用料の金額の引下げを行うこととしている。 また、7年5月、「電波法」が一部改正され、8年5月以降、納付者の利便の向上に資するため、口座振替の方法により電波利用料を納付することが可能となった。