平成8年版 通信白書

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第2章 情報通信政策の動向

(2)  民活法施設整備事業の推進

 昭和61年に施行された「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(民活法)」は、民間事業者の能力を活用して経済社会の基盤の充実に資する特定施設の整備を図ることにより、内需の着実な拡大と地域社会の活性化等に寄与することを目的とした法律であり、支援措置としては、事業主体に対する日本開発銀行等からの無利子融資及び低利融資並びに税制の特例措置(特別償却、不動産取得税等の減免)等が講じられている。
 郵政省が所管する特定施設としては、[1]テレコム・リサーチパーク(電気通信研究開発促進施設)、[2]テレコムプラザ(電気通信高度化基盤施設(映像ソフト交流促進施設を含む。))、[3]マルチ・メディア・タワー(多目的電波利用基盤施設)、[4]テレポート(衛星通信高度化基盤施設)及びこれと一体的に設置されるインテリジェントビル(特定高度情報化建築物)、[5]特定電気通信基盤施設及びこれと一体的に設置されるインテリジェントビルの5類型がある。
 民活法は、8年5月末までの時限立法であったが、7年9月の経済対策において、経済構造改革の一層の推進を図るため、純粋民間事業者に対する支援を強化するとされたこと等を受けて、同法の一部改正が行われ、7年11月施行された。
 この改正により、同法の期限が10年間延長されるとともに、民活法施設整備事業の支援措置の拡充が行われた。
 具体的には、一般会計からの出資金により通信・放送機構の中に基金を創設し、日本開発銀行等が郵政省所管の特定施設を整備する純粋民間事業者に社会資本整備特別措置法に基づくNTT-C’融資を行う場合に、当該基金の運用益を財源として通信・放送機構が同行等に対して最大 0.5%の利子補給を行う制度が追加された(第2-2-5図参照)。
 7年度においては、郵政省所管の特定施設としては、(株)横須賀テレコムリサーチパークから申請のあった(仮称)YRP研究センター整備計画がテレコム・リサーチパークの整備計画として認定された。8年3月末現在、郵政省所管の特定施設は18施設が認定されている。

第2-2-5図 民活法施設整備事業の支援拡充

横須賀リサーチパーク(YRP)全体イメージ

 

 

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