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情報通信分野に関する8年度の主な税制改正については、電気通信システム信頼性向上促進税制の拡充として、特定電気通信設備の特別償却制度の対象に、第一種電気通信事業者が整備する非常用無線装置が追加されたほか、第一種電気通信事業者又はケーブルテレビ事業者が設置する非常用電源装置について、固定資産税の特例措置がされることとなった。 また、放送施設に係る土地等のうち一定のものについて、地価税の特例措置がされることとなった。 さらに、電気通信事業者が整備する端末系光端局装置について、固定資産税の特例措置が適用されることとなった(第2-2-9表参照)。