平成8年版 通信白書

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第2章 情報通信政策の動向

3 放送メディアの充実

 (1)  放送の国際化の推進

 ア 我が国からの映像国際放送
 6年の放送法の改正により、NHKによる従来からの短波国際放送に加え、我が国からの映像国際放送の発信が可能になり、7年4月から北米及び欧州において開始された。
 その内容は、NHKが衛星事業者に委託し、外国に向けてNHKの放送番組を放送させるという委託協会国際放送業務及び一般放送事業者(民放)が衛星事業者に委託し、国内外に向けて放送番組を放送させることが実施可能になった受託内外放送である。
 また同時に、NHKの業務として、放送番組を外国有線放送事業者に提供することも可能となった。
 イ 海外からの映像国際放送
 海外からの番組伝送サービスは、「放送」として提供されるものの受信に関しては電波法違反の問題は生じないが、「通信」として提供されるものの受信に関しては、無線通信の傍受等を禁じている電波法に抵触する疑義がある。このため郵政省では、受信の円滑化を図る目的で、外国事業者の提供する番組伝送サービスのうち、「放送」に該当すると判断されるものを公表することとしている。
 7年度末現在、「放送」に該当すると確認されたサービスは、4事業者14チャンネルである。
 ウ 放送番組の国際交流
 日本の放送番組を開発途上国向けに翻訳する事業を支援するため、3年4月(財)放送番組国際交流センターは、郵政省と外務省の共管法人として設立された。同センターに対して、郵政省と国際交流基金は各々約1億円の補助等をしている。このセンターでは、テレビ番組の吹替えや国際番組ライブラリーの構築・運用、内外の放送関係者の交流を図るための国際会議の開催等を通じて、我が国の放送番組の海外提供をはじめ放送番組の国際交流の促進を行っている。8年3月末現在 478本の放送番組が日本語から英語等に吹き替えられ、アジア地域を中心に番組を提供するなどの活動が行われている。

 

 

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