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第Ⅱ部 情報通信分野の現状と課題
第2節 電気通信事業政策の動向

(3) ブロードバンドサービスの提供確保

総務省では、テレワーク、遠隔教育、遠隔医療等のサービスを利用する上で不可欠なブロードバンドサービスを、新たに電気通信事業法上の第二号基礎的電気通信役務(ユニバーサルサービス)に位置付け、その適切、公平かつ安定的な提供を確保するため、当該役務を提供する電気通信事業者に対して、契約約款の届出等の事業者規律を課すとともに、全国のブロードバンドサービスを提供する電気通信事業者からの負担金を原資とする交付金制度(ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度)を新設する制度改正を行った(電気通信事業法の一部を改正する法律(令和4年法律第70号)。以下「令和4年改正電気通信事業法」という。)。2023年(令和5年)6月に令和4年改正電気通信事業法及び第二号基礎的電気通信役務の範囲2等を定めた政省令が施行された。

本制度における交付金の具体的な算定方法等については、2023年(令和5年)7月に情報通信審議会に「ブロードバンドサービスに係る基礎的電気通信役務制度等の在り方」を諮問し、同年9月から情報通信審議会電気通信事業政策部会ユニバーサルサービス政策委員会の下に「ユニバーサルサービス政策委員会ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度における交付金・負担金の算定等に関するワーキンググループ」を開催し、交付金・負担金の算定等について詳細な検討を進めた。また並行して、町字別のコスト算定のために実際に支援区域の指定や交付金算定に使用する標準的な判定式の構築の検討及び検証を行うため、2023年(令和5年)9月から「ブロードバンドサービスに関するユニバーサル制度におけるコスト算定に関する研究会」を開催し、議論を深めた。2024年(令和6年)3月に、これら審議会等の議論を取りまとめた。



2 FTTHアクセスサービス、CATVアクセスサービス(HFC方式)及びワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス(専用型)

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