総務省トップ > 政策 > 白書 > 令和6年版 > 郵政民営化前に預け入れられた定期性の郵便貯金の払戻しに係る郵政管理・支援機構における運用の見直し
第Ⅱ部 情報通信分野の現状と課題
第9節 郵政行政の推進

(5) 郵政民営化前に預け入れられた定期性の郵便貯金の払戻しに係る郵政管理・支援機構における運用の見直し

郵政民営化前に預け入れられた定期性の郵便貯金を承継した郵政管理・支援機構では、同機構が管理し、権利消滅の扱いとなった貯金3に関する払戻し請求への対応として、一定の基準の下、催告後に払戻しの請求がなかったことに真にやむを得ない事情があったと判断される場合には、払戻しに応じる運用を実施している。

この運用は10年以上にわたるところ、総務省は、同機構に対し、2023年(令和5年)9月に、預金者に一層寄り添う観点から、事情の確認を請求者にとってより負担の少ない形で行うよう留意することなどを含め、運用の見直しを検討するよう要請を行った4

その後、同機構は、2023年(令和5年)12月20日に、運用の基準の見直しについて公表し、2024年(令和6年)1月より、新基準の運用を開始した。新基準では、真にやむを得ない事情の確認について、原則として証明書の提出を求める方法を見直し、請求書の記載内容に基づき確認するなどの対応が取られている(図表Ⅱ-2-9-5)。

図表Ⅱ-2-9-5 郵政管理・支援機構における運用の見直しのポイント


3 なおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法(昭和22年法律第144号)の規定により、満期日から更に20年を経過し、催告を行った後、2か月が経っても払戻しの請求がない場合には、預金者の権利は消滅するとされている。

4 郵政民営化前に預け入れられた定期性の郵便貯金の払戻しに係る運用の見直しについての要請:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu16_02000066.html別ウィンドウで開きます

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