2003年4月の民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行後、一般信書便事業1への参入はないものの、特定信書便事業2へは、2023年度末現在で596者が参入している。また、提供役務の種類別にみると、1号役務への参入者が増加している。
【関連データ】特定信書便事業者数の推移
URL:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/datashu.html#f00385(データ集)
【関連データ】提供役務種類別・事業者数の推移
URL:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/datashu.html#f00386(データ集)
1 一般信書便役務を全国提供する条件で、全ての信書の送達が可能となる「全国全面参入型」の事業。
2 創意工夫を凝らした「特定サービス型」の事業。特定信書便役務(1号〜3号)のいずれかをみたす必要がある。