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第Ⅱ部 情報通信分野の現状と課題
第4節 放送政策の動向

2 デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討

総務省では、デジタル化が社会全体で急速に進展する中で、放送の将来像や放送制度の在り方について、中長期的な視点から検討するため、2021年(令和3年)11月から「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」(以下「放送制度検討会」という。)を開催している。

2022年(令和4年)8月に公表された放送制度検討会の「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ」(以下「第1次取りまとめ」という。)では、インターネットを含め情報空間が放送以外にも広がる中で、放送が、その社会的役割に対する視聴者の期待に今後も応えていくために、どのような取組を進めていくべきかという観点に基づき、検討結果が取りまとめられた1。総務省では、第1次取りまとめを踏まえて、マスメディア集中排除原則2を緩和するための省令改正3を行ったほか、一の放送対象地域において複数の特定地上基幹放送事業者が中継局設備を共同で利用することを可能とすることなどの措置を講ずることを内容とする放送法・電波法の一部改正(令和5年法律第40号)を行った。

中継局設備の共同利用については、その実現に向け、2023年(令和5年)12月に全国協議会の発足を始めとして全国各地においても地域協議会の立ち上げを進め、共同利用実現に向けたロードマップの作成、関係者の役割分担、各地域での中継局更新計画の策定・実行の在り方の3点について検討を進めている。

また、2023年(令和5年)10月には放送制度検討会で「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ(第2次)」(以下「第2次取りまとめ」という。)を公表した。第2次取りまとめは、「衛星放送及びケーブルテレビ」、「放送用の周波数の有効利用」、「放送の真実性の確保」、「民間事業者の情報開示の在り方」等の課題についての提言に加えて、①小規模中継局等のブロードバンド等(ケーブルテレビ、光ファイバ等)による代替可能性、②NHKのインターネット配信の在り方、③放送コンテンツの制作・流通を促進するための方策の在り方及び④NHKの「放送業界に係るプラットフォーム」としての役割について専門的な検討を行った成果を取りまとめたものとなっている4



1 「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ」(2022年(令和4年)8月5日):https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000236.html別ウィンドウで開きます

2 放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするための指針であり、一の者が保有又は支配関係を有する基幹放送の数が制限されている。

3 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の一部を改正する省令(令和5年総務省令第13号)

4 「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ(第2次)」(2023年(令和5年)10月18日):https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000269.html別ウィンドウで開きます

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