2022年度に報告のあった四半期ごとの報告を要する事故は7,500件であり、そのうち、重大な事故15は10件であり、2019年度以降増加傾向にある(図表Ⅱ-1-2-11)。
15 電気通信事業法第28条「総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない」に該当する事故。
16 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000302.html
※事業者からの報告件数。なお、重大な事故については、2008年度から、電気通信役務の品質が低下した場合も重大な事故に該当することとなり、さらに、2015年度から、電気通信サービス一律ではなく、電気通信サービスの区分別の報告基準が定められており、年度ごとの推移は単純には比較できない。