総務省トップ > 政策 > 白書 > 29年版 > NTT東西のFTTHアクセスサービス等の提供における適正性、公平性及び透明性の確保
第2部 基本データと政策動向
第2節 電気通信事業政策の展開

(3)NTT東西のFTTHアクセスサービス等の提供における適正性、公平性及び透明性の確保

総務省は、NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務の提供に関して、卸提供事業者、卸先事業者及び卸先契約代理業者の行う行為については、平成28年5月に施行した電気通信事業法等の一部を改正する法律により充実・強化された「契約前の説明義務」や新たに導入された「書面交付義務」等の消費者保護ル−ル等を踏まえ、「NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」の見直しを行った。

また、平成28年7月には、電気通信事業法第38条の2の規定により、NTT東西から卸電気通信役務の提供の業務に係る届出を受けるとともに、同法第39条の2の規定により、当該届出に関して作成し、又は取得した情報について、整理及び公表を行った。

併せて、平成28年9月には、NTT東西からの届出の内容等を踏まえ、卸電気通信役務の提供状況について、情報通信審議会への報告及び公表を行った。

NTT東西の加入光ファイバの接続料については、情報通信審議会答申「加入光ファイバに係る接続制度の在り方について」(平成27年9月)において、NTT東西は、企業努力による更なる効率化・費用削減、償却方法の定額法への移行、「コスト把握の精緻化」といった措置を平成28年度から反映すべく接続約款の変更認可申請を行うことが適当とされ、これを受けて、平成28年7月に認可を受けたNTT東西の加入光ファイバの接続料は、平成28年度から平成31年度にかけて低減し、平成31年度の主端末回線の接続料は1芯線当たり月額2,000円程度まで低廉化することとなった。

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