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第3部 基本データと政策動向
第10節 郵政行政の展開

第10節 郵政行政の展開

1 郵政行政の推進

「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)」が平成24年4月27日に成立、5月8日に公布され、同法によって、これまで郵便のみとされていたユニバーサルサービスが、貯金・保険の基本的なサービスにも拡充され、郵政三事業(郵便、貯金、保険)が郵便局において一体で利用できるように義務付けられるようになるなど、利用者利便の向上につながる改正が行われた。

このように、郵便に加え、貯金・保険の基本的なサービスがユニバーサルサービスとされたことや 「規制改革実施計画1」(平成25年6月14日閣議決定)において、一般信書便事業の参入要件の明確化と特定信書便事業の業務範囲の在り方等、郵便・信書便市場の活性化方策について検討することとされたことを踏まえ、総務省は、平成25年10月、郵政事業のユニバーサルサービス確保と郵便・信書便市場の活性化方策の在り方について、情報通信審議会に諮問した。平成26年12月には、郵便・信書便市場の活性化に向け、特定信書便事業(1号役務(大型信書便サービス)及び3号役務(高付加価値サービス))の業務範囲を拡大するとともに、信書便約款の認可手続の簡素化、郵便・信書便に関する料金の届出手続の緩和といった規制緩和措置を講ずることが適当であるとする第2次中間答申を受けた。

この答申を踏まえ、総務省では、「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案」をとりまとめ、平成27年3月31日に第189回国会に提出し、同年6月5日に成立した。

一方、郵政民営化法(平成17年法律第97号)により、政府が保有する日本郵政株式会社の株式がその発行済株式の総数に占める割合は、できる限り早期に減ずるものとすると規定されている。また、日本郵政株式会社が保有する金融2社(郵便貯金銀行及び郵便保険会社)の株式は、その全部を処分することを目指し、金融2社の経営状況、ユニバーサルサービス提供責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとすると規定されている。平成26年12月、日本郵政株式会社は、同社及び金融2社の株式について、平成27年度半ば以降の同時上場を目指すこと等を内容とする株式上場スキームを発表した。こういった状況を踏まえ、総務省としては、郵政事業のユニバーサルサービスを確保しつつ、国民が郵政民営化の成果を実感できるよう、民営化の着実な推進に取り組んでいく。



1 規制改革実施計画:

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