総務省トップ > 政策 > 白書 > 27年版 > 国民本位の電子行政及び事務の効率化を実現するための基盤の充実
第3部 基本データと政策動向
第9節 行政・消防防災情報化の推進

(2)国民本位の電子行政及び事務の効率化を実現するための基盤の充実

ア 住民基本台帳ネットワークシステムの活用

住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)は、地方公共団体のシステムとして、住民基本台帳のネットワーク化を図り、行政機関等への本人確認情報(氏名・住所・生年月日・性別、住民票コード及びこれらの変更情報)の提供や市区町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理を可能とするものである。平成14年8月の稼働以来約10年以上にわたり安定稼働しており、住民の利便性の向上や、電子政府・電子自治体の基盤として重要な役割を果たしている4

住基ネットから行政機関等への本人確認情報の提供件数は、平成23年度に年金受給権者の住所変更等の届出を省略するための本人確認情報の提供が開始されたこと等により、平成25年度は約5億5,900万件に達し、年々増加傾向にある。

また、今後導入が予定される社会保障・税番号制度において、住基ネット等を活用することとされており、住基ネットがより重要な情報インフラとして位置付けられることとなる。

なお、市区町村は、本人確認に利用できる住民基本台帳カード(住基カード)を発行しており、国民・利用者の一層の利便性を図ることとして、コンビニエンスストアにおいて住基カードを利用して、平成22年2月から住民票の写し・印鑑登録証明書を、平成24年1月から戸籍関連証明書を、同年2月から各種税証明書を取得することが可能となっている(コンビニ交付)。平成28年1月からは、これまでの住基カードに代わり個人番号カードが発行されることとなり、引き続きコンビニ交付は個人番号カードにおいて利用可能である。コンビニ交付は、平成27年3月末現在で97の市区町村で実施されており、今後、順次全国展開する予定である。

イ 地方公共団体による公的個人認証サービス

住民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化に資するため、「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(平成14年法律第153号)に基づき、地方公共団体により公的個人認証サービスが提供されている5

公的個人認証サービスの電子証明書は、市区町村の窓口で厳格な本人確認を受けた上で、住民基本台帳カード等のICカードに格納され、発行を受けることができる。住民はICカードに格納された秘密鍵を用いて電子署名を行い、電子証明書とともに送信することにより、行政機関等にオンライン申請をすることが可能となる。

公的個人認証サービスを利用して申請等を行うことができる手続としては、国税の申告、不動産登記申請等があり、平成27年4月1日時点で、国では10府省庁等、地方公共団体では47都道府県及び一部市区町村の手続が対象となっている。

平成28年1月から発行される個人番号カードには、署名用電子証明書に加えて利用者証明用電子証明書が格納され、また行政機関等に限られていた公的個人認証サービスの対象が民間事業者にも拡大される。このことを契機として、公的個人認証サービスの速やかで自律的な普及を促し、様々なオンライン手続等の認証基盤として発展・定着を図る必要がある。



4 住民基本台帳ネットワークシステムに関するサイト:
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/index.html別ウィンドウで開きます

5 公的個人認証サービスに関するページ:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/kojinninshou.htm別ウィンドウで開きます

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