第1部 東日本大震災における情報通信の状況
第1節 通信等の状況

(5)アマチュア無線の活用


 アマチュア無線は、金銭上の利益のためではなくもっぱら個人的な無線技術の興味によって行う無線通信であり、業務用としては使用することはできない。しかし、災害発生時又は発生するおそれがあり、有線通信が利用できない、又は著しく利用が困難な場合には、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために非常通信を行うことができることとされている(電波法第52条第4号)。
 総務省では、3月12日、社団法人日本アマチュア無線連盟に対し、災害時における通信の確保について協力を要請した。同社団においては、非常通信等を行い、避難所情報等を収集するとともに、アマチュア無線機300台を被災地に貸し出した(図表1-11)。

図表1-11 被災地アマチュア無線局運用MAP(平成23年3月24日時点)
図表1-11 被災地アマチュア無線局運用MAP(平成23年3月24日時点)
(出典)HAM Radio Volunteer Support_Sta. ホームページ
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