第3部 情報通信の現況と政策動向
第5章 情報通信政策の動向

(4)迷惑メール対策


 迷惑メールについては、これまで「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に基づく法執行や、電気通信事業者による自主的な取組、利用者への周知啓発、国際連携の推進等、総合的な対策を行ってきた(図表5-3-1-2)。

図表5-3-1-2 迷惑メール対策に関する総務省の取組
図表5-3-1-2 迷惑メール対策に関する総務省の取組

 また、平成22年9月には、特定電子メール法の平成20年改正(平成20年12月1日施行)附則において、施行3年後の見直し規定が盛り込まれていることを踏まえ、特定電子メール法の施行の状況等を検証し、今後の迷惑メール対策として必要な措置の検討を行うため、「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」の下に「迷惑メールへの対応の在り方に関する検討WG」が設置された4。同WGでは、日本における迷惑メールの現状、迷惑メール対策関係者からのヒアリング、諸外国の状況等を踏まえ、幅広い観点から検討を行っている。
 さらに、平成23年4月から、特定電子メール法違反者への措置等に活用するため、迷惑メールを受信された方から、迷惑メールに関する情報提供をしていただくこととして、迷惑メール情報提供用プラグインソフトを開発し、専用ウェブサイトで配布している5


4 参考:「迷惑メールへの対応の在り方に関する検討WG」:http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/11454.html
5 参考:迷惑メール情報提供用プラグインソフトの配布:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_01000022.html
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