第3部 情報通信の現況と政策動向
第5章 情報通信政策の動向

2 信書便制度の概要


 信書の送達事業は、従来、国の独占とされてきたところ、「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成14年法律第99号。以下「信書便法」という。)により、民間事業者も行うことが可能となった2
 信書便事業には「一般信書便事業」と「特定信書便事業」の2種類があり、平成15年4月の同法施行以降、一般信書便事業については参入がないものの、特定信書便事業(図表5-8-2-1)については、346者(平成23年3月末現在)が参入している。

図表5-8-2-1 特定信書便事業
図表5-8-2-1 特定信書便事業

 また、総務省は、特定信書便事業者からの要望を受け、平成22年3月に、特定信書便事業者であることを示す「特定信書便マーク」(図表5-8-2-2)と、併せて当マークについて「特定信書便マーク使用許諾要領」を制定した。

図表5-8-2-2 特定信書便マーク
図表5-8-2-2 特定信書便マーク


2 信書便事業:http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsyo_top.html
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