第3部 情報通信の現況と政策動向
第5章 情報通信政策の動向

(2)電気通信サービスにおける消費者保護の推進


 総務省は、消費者が安心して電気通信サービスを利用できるようにすることを目的として、平成16年3月に「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を策定し、平成16年4月の電気通信事業法施行に併せて運用している。
 また、平成21年2月に公表された「電気通信サービス利用者懇談会報告書」において、電気通信サービスの契約締結時における説明事項として、契約変更、解約時の連絡先、連絡方法を追加することや、利用者の特性に配慮した勧誘を行うという適合性の原則の推奨等を同ガイドラインに盛り込むこと等が提言された。この提言を受け、平成21年7月に、電気通信事業法施行規則の一部を改正するとともに、同ガイドラインを改正した2
 平成22年9月には、これらの取組状況や効果を検証するとともに、電気通信サービスが更に高度化、多様化している状況を踏まえ、「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」の下に「電気通信サービス利用者WG」が設置され、今後対応すべき新たな問題等を確認し、更なる利用者の権利保障のための取組の在り方について検討されている3


2 参考:「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(改正):http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/16063.html
3 参考:「電気通信サービス利用者WG」:http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/11454.html
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