第3部 情報通信の現況と政策動向
第5章 情報通信政策の動向

(5)情報通信分野における個人情報の保護


ア 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の策定・改定
 電気通信事業における個人情報保護については、電気通信サービスの利便性の向上を図るとともに、利用者の権利利益を保護することを目的として、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及び解説」を、平成16年8月に策定し、運用している。
 総務省は、平成22年5月に公表された「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」の第二次提言を踏まえ、平成22年7月、ガイドライン及び解説について、以下のとおり改定した6

(ア)利用目的の特定について(ガイドライン第5条の解説)
 第5条の解説に、特定の個人を識別できないようにする加工(いわゆる匿名化)を行うことは、個人情報の利用に当たらず、利用目的として特定する必要はないことを明記する。

(イ)モバイルPC等による個人情報の持出時に求められる安全管理措置(ガイドライン第11条の解説)
 第11条の解説に、モバイルPC等による個人情報の持出時の漏えいリスクに対する安全管理措置の在り方及び個人情報の持出時の留意点について明記する。

(ウ)個人情報の漏えい等発生時の手続の緩和(ガイドライン第22条及び同条の解説)
 モバイルPC等の紛失等に際して、漏えい等が発生した個人情報に対し適切な技術的保護措置が講じられていた場合には、事業者に求められる手続(本人への通知、事実の公表及び監督官庁への報告)の一部を緩和することを明記する。

イ 「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」の策定・改定
 総務省は、平成17年4月の個人情報保護法の全面施行に当たり、「放送分野における個人情報保護及びIT時代の衛星放送に関する検討会」(平成16年5月から17年2月まで開催)で取りまとめられた「放送分野における個人情報保護の基本的な在り方について」(平成16年8月)を踏まえ、平成16年8月に、「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」(平成16年総務省告示第696号)を策定した(平成17年4月施行)。
 同指針については、平成19年7月に施行後の実態を踏まえた見直しを行ったほか、平成21年9月に、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)の一部変更等を踏まえ、受信者情報取扱事業者が策定する基本方針(プライバシーポリシー等)において定めるよう努めるべき事項(個人情報の取得元等の明記、委託処理の透明化等)の追加や、漏えい等があった場合の認定個人情報保護団体への報告の努力義務について新たに規定する等の改正を行った7


6 参考:「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及び解説」の改定
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/telecom_perinfo_guideline_intro.html
7 参考:「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」(改定):http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu07_000018.html
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