●2018年度の重大な事故35の発生件数は4件
2018年度に報告のあった四半期毎の報告を要する事故36は、6,180件となり、そのうち、重大な事故は4件であり、2017年度から横ばいであった(図表5-1-7-7)。
35 ・電気通信役務の提供を停止又は品質を低下させた事故で、次の基準に該当するもの
一 緊急通報を取り扱う音声伝送役務:
継続時間1時間以上かつ影響利用者数3万以上のもの
二 緊急通報を取り扱わない音声伝送役務:
継続時間2時間以上かつ影響利用者数3万以上のもの又は継続時間1時間以上かつ影響利用者数10万以上のもの
三 利用者から電気通信役務の提供の対価としての料金の支払を受けないインターネット関連サービス(音声伝送役務を除く):
継続時間24時間以上かつ影響利用者数10万以上のもの又は継続時間12時間以上かつ影響利用者数100万以上もの
四 一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務:
継続時間2時間以上かつ影響利用者数3万以上のもの又は継続時間1時間以上かつ影響利用者数100万以上
・衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障の場合は、その設備を利用する全ての通信の疎通が2時間以上不能であるもの
36 電気通信役務の提供を停止又は品質を低下させた事故で、影響利用者3万以上又は継続時間2時間以上のもの。