総務省トップ > 政策 > 白書 > 令和2年版 > 電気通信紛争処理委員会によるあっせん・仲裁等
第2部 基本データと政策動向
第2節 電気通信事業政策の展開

(3)電気通信紛争処理委員会によるあっせん・仲裁等

ア 電気通信紛争処理委員会の概要
(ア)電気通信紛争処理委員会の機能

電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。)は、技術革新と競争環境の進展が著しい電気通信分野において多様化する紛争事案を迅速・公正に処理するために設置された専門組織であり、現在、総務大臣により任命された委員5名及び特別委員8名が紛争処理にあたっている。

委員会は、①事業者間等の紛争を解決するためのあっせん・仲裁を行う、②総務大臣が命令、裁定等を行う際に諮問を受けて審議・答申を行う、③あっせん・仲裁、諮問に対する答申を行う中で、競争ルールの改善等について総務大臣に勧告を行うという3つの機能を有している(図表6-2-2-1)。

図表6-2-2-1 電気通信紛争処理委員会の機能の概要

また、委員会事務局に事業者等相談窓口を設けて、事業者間の紛争に関する問合せ・相談等に対応している。

(イ)あっせん・仲裁

あっせんは、委員会が有識者である委員・特別委員の中から「あっせん委員」を指名し、あっせん委員が両当事者の歩み寄りを促すことにより紛争の迅速・公正な解決を図る手続である。必要に応じ、あっせん委員があっせん案を提示する。両当事者の合意により進められる手続のため、強制されることはない。

仲裁は、原則として、両当事者の合意に基づき委員会が委員・特別委員の中から3名を「仲裁委員」として指名し、仲裁委員による仲裁判断に従うことを合意した上で行われる手続であり、仲裁判断には当事者間において確定判決と同一の効力が発生する。

(ウ)総務大臣からの諮問に対する審議・答申

電気通信分野においては、電気通信事業者間での電気通信設備の接続又は共用、電気通信設備設置用工作物の共用若しくは卸電気通信役務の提供に係る協議について協議が不調等になった場合には、電気通信事業法の規定に基づき、電気通信事業者が総務大臣に対して協議の開始又は再開の命令の申立て若しくは裁定の申請を行うことができる。

放送分野においては、ケーブルテレビ事業者等と地上テレビジョン放送事業者間での再放送同意について協議が不調等になった場合には、放送法(昭和25年法律第132号)の規定に基づき、ケーブルテレビ事業者等が総務大臣に対して裁定の申請を行うことができる。

これら総務大臣による協議命令・裁定に関する紛争処理手続は、紛争の相手方の意向にかかわらず、当事者の一方の申立て又は申請により開始される。総務大臣は協議命令・裁定をしようとするときは、委員会に諮問しなければならない。

イ 委員会の活動の状況

2019年(令和元年)度は、日本通信株式会社から申請(2019年(令和元年)11月15日)された株式会社NTTドコモの卸電気通信役務の提供に係る裁定事案に関し、総務大臣から諮問(2020年(令和2年)2月4日)がなされた。なお、本件については、合計7回の委員会審議を行い、同年6月12日に総務大臣に対して答申を行っている。

その他、あっせん・仲裁についての申請はなかったが、事業者等相談窓口において、相談対応7件(図表6-2-2-2)を行った。

図表6-2-2-2 事業者等相談窓口における対応状況

なお、2001年(平成13年)11月の委員会設立から2020年(令和2年)3月末までに、あっせん69件(図表6-2-2-3)、仲裁3件の申請を処理し、総務大臣からの諮問に対する答申10件、総務大臣への勧告3件を実施している。

図表6-2-2-3 あっせんの処理状況
テキスト形式のファイルはこちら

ページトップへ戻る