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第2部 基本データと政策動向
第1節 総合戦略の推進

(4)マイナンバーカード利活用推進

マイナンバーカードは券面情報(氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、本人の顔写真)による対面等での本人確認だけでなく、マイナンバーカードに搭載されている公的個人認証サービスを活用することにより、オンラインでの本人確認・本人認証を安全かつ確実に行うことができる。2019年(令和元年)12月に閣議決定された「デジタル・ガバメント実行計画」に基づき、マイナンバーカードを基盤として、既存の各種カード、公共サービス等との一体化を図る取組を進めている。また、総務省では日常生活の様々な場面における官民のサービスの利便性向上のため、国、地方公共団体、民間においてマイナンバーカードの利活用を推進していく取組を進めている。

ア マイナンバーカード・公的個人認証サービスの利活用推進

マイナンバーカードについては、券面を利用した顔写真入り職員証としての活用のほか、ICチップの空き領域を利用し、入退室管理や端末操作の権限確認手段等としての活用が進んでいる。

公的個人認証サービスについては、携帯電話の契約時、オンラインでの証券口座の開設時や母子健康情報サービス登録時の本人確認に活用されるなど民間サービスにおいても利用が拡大している。更なる利用範囲の拡大に向け、2019年度(令和元年度)には東京2020テストイベントにおけるボランティア管理等への活用の可能性を検証したほか、公共交通分野における活用に向けた実証事業を実施した。今後、地域や関係事業者等と連携しつつ、実用化を図っていく。また、公的個人認証サービスへのアクセス手段の多様化に向け、マイナンバーカードの電子証明書をスマートフォンで読み取り、電子申請・WEBサイトやマイナポータルへのログインが可能となる端末の普及を促進している。平成28年11月以降、各携帯キャリア事業者等から読み取り対応スマートフォンが順次発売し、令和元年10月以降は、iPhone7以降のAppleスマートフォンでも読み取りが可能になった。今後も引き続き読み取り対応製品の拡大を推進していく。

公的個人認証サービスは、誰もが取得できるインターネット社会の基礎的な情報インフラであり、国、地方公共団体、民間におけるマイナンバーカード・公的個人認証サービスの利活用を一層推進していく。

イ 電子委任状の普及促進

電子委任状は、企業の社員が、契約や行政手続を電子的に行う際に、企業の代表者から代理権の授与を受けたことを簡易かつ確実に証明することを可能とするものである。電子委任状による代理権の証明とあわせて、マイナンバーカード等に搭載された電子証明書がその社員の氏名等の情報を証明することで、企業の社員が契約や行政手続を行う際に必要な情報を全て電子的に証明することが可能となるものであり、電子委任状の普及とマイナンバーカードの普及は双方相乗的に寄与することが期待されている。

その実現に向け、電子委任状を円滑に利用できる環境を整備するための「電子委任状の普及の促進に関する法律」(以下「電子委任状法」という。)及び関係政省令・基本指針が策定された(2017年(平成29年)12月27日公布、2018年(平成30年)1月1日施行)。2018年(平成30年)6月、電子委任状法に基づく電子委任状取扱業務の認定をセコムトラストシステムズ、NTTネオメイトの2社に初めて行い、2020年(令和2年)5月時点で計4社5業務に対して認定を行っている(図表6-1-2-6)。また、政府全体で取り組んでいる「デジタルファースト」の早期実現に向けて、より利便性が高い電子委任状の普及のための実証にも取り組んでいる。

図表6-1-2-6 認定を受けた電子委任状取扱業務(令和2年5月現在)
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