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第2部 基本データと政策動向
第9節 ICTによる行政・防災の推進

(4)国民本位の電子行政及び事務の効率化を実現するための基盤の充実

ア 住民基本台帳ネットワークシステムの活用

住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)は、地方公共団体のシステムとして、住民基本台帳のネットワーク化を図り、行政機関等への本人確認情報(氏名・住所・生年月日・性別、マイナンバー、住民票コード及びこれらの変更情報)の提供や市区町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理を可能とするものである。2002年(平成14年)8月の稼働以来15年以上にわたり安定稼働しており、住民の利便性の向上や、電子政府・電子自治体の基盤として、また2015年(平成27年)10月以降はマイナンバー制度の基盤として重要な役割を果たしている2

また、市区町村は、2016年(平成28年)1月よりマイナンバーカードを発行しており、国民は、コンビニエンスストア等において、マイナンバーカードにより各種証明書等を取得することが可能である(コンビニ交付)。コンビニ交付は、2020年(令和2年)4月1日現在748市区町村で実施されている。

イ マイナポイントによる消費活性化策

マイナンバーカードやキャッシュレス決済の拡大を図りつつ、個人消費を下支えするため、2020年9月から2021年3月までの7ヶ月間、「マイナポイントによる消費活性化策」を実施する(「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」(令和元年12月5日閣議決定))。具体的には、マイナンバーカードを取得し、一定の手続きを経た者を対象として、キャッシュレス決済に利用できる「マイナポイント」(上限5,000円分)を国が付与する。利用可能なキャッシュレス決済サービスは116サービス(2020年5月29日現在)となっており、引き続き募集を行っている。

ウ 地方公共団体情報システム機構による公的個人認証サービス

住民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化に資するため、「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」(平成14年法律第153号)に基づき、地方公共団体情報システム機構により公的個人認証サービスが提供されている3

公的個人認証サービスの電子証明書は署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書があり、市区町村の窓口で厳格な本人確認を受けた上で、マイナンバーカードに格納され、発行を受けることができる。例えば住民はマイナンバーカードに格納された秘密鍵を用いて電子署名を行い、署名用電子証明書とともに送信することにより、行政機関等にオンライン申請をすることが可能となる。

公的個人認証サービスを利用して申請等を行うことができる手続としては、国税の申告、不動産登記申請等があり、2020年(令和2年)4月1日時点で、国では8府省庁等、地方公共団体では全都道府県及び市区町村の手続が対象となっている。

また、2016年(平成28年)1月から、行政機関等に限られていた公的個人認証サービスの対象が民間事業者にも拡大され、2020年(令和2年)3月末までに公的個人認証サービスを利用する民間事業者として14社に対し大臣認定を行った。



2 住民基本台帳ネットワークシステムに関するサイト:(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/index.html別ウィンドウで開きます

3 公的個人認証サービスに関するページ:(https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kojinninshou-01.html別ウィンドウで開きます

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