人口減少・少子高齢化の進展に伴う労働力人口の減少や国際競争力の激化等、中小企業等を取り巻く事業環境が厳しさを増す中、中小企業等の経営力の向上を図るため、「中小企業等経営強化法」に基づき、総務大臣を含む事業所管大臣がそれぞれの事業分野ごとに指針を策定するとともに、中小企業者等の取組を支援するための措置を講じている。
本制度に基づき、中小企業者等は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するための経営力向上計画を策定19し、事業分野別に主務大臣の認定を受けることにより、経営力向上計画に基づき取得した一定の設備について、法人税等の特例措置を受けることができるほか、政府金融機関の低利融資や民間金融機関の融資に対する信用保証・債務保証等の支援措置20を受けることができ、総務省においても、2019年度(令和元年度)は、合計42件の認定を行っている。
19 経営力向上計画は、事業分野別指針が策定されている事業分野はそれに基づき作成し、事業分野別指針が策定されていない分野は基本方針に基き作成する。総務省では「有線テレビジョン放送業に係る経営力向上に関する指針」、「電気通信分野に係る経営力向上に関する指針」及び「地上基幹放送分野に係る経営力向上に関する指針を策定しており、経営力向上に係る取組の支援等に取り組んでいる。
・経営力向上計画策定の手引き:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
・事業分野別指針について:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kihonhoushin.html
20 税制措置・金融支援活用の手引き:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/